会  則

第1章 総則

第 1条 名 称 本会は平塚市剣道連盟旭支部剣友会と称する。

第 2条 目 的 本会は剣道の援助発展と剣道を通じてスポーツ精神を体得すること。 及び人間形成の糧
          とすることを目的とする。

第 3条 会 員 本会は、旭地区及びその周辺地区在住の少年少女・一般を会員として組織する。

第 4条 事務局 本会に事務局を設けてその事務一般は事務局で処理する。

第2章 事業

第 5条      本会はその目的を達成するために、その事業を行う。
           1)剣道に関する研究
           2)試合、大会等の開催及び修練
           3)その他必要事業

第3章 加入及び脱会

第 6条 加 入 本会に加入する場合は保護者の同意書を添えて入会を申し込み、支部長の承認を
          得なければ ならない。

第 7条 脱 会 本会を脱会する場合は、退会届を支部長に提出しなければならない。また、初段以上
          の者は平塚市剣道連盟にも退会届を提出しなければならない。
      休 会 会員の都合により本会を休む場合は、保護者の同意を添えた休会届を提出しなけれ
          ばならない。
           その届けについて指導部で協議し、その期間の維持費の一部を減額することも出来る。

第4章 機関

第 8条      本会に指導部を置く。

第 9条      1役員・係指導部に次の役員、係を置く
            1)支部長 1名       2)副支部長      1名〜2名
            3)事務局 若干名     4)会計・会計監査  4名
            イ)大会係 若干名     ロ)審査係       若干名  
             尚、指導には全員があたる。
           2職務 役員・係の仕事は次の通りとする。
            1)支部長は会を代表し、その会務を行う。
            2)副支部長は支部長を補佐し、その会務を行う。
              支部長に支障があるときはその職務を代行する。
            3)事務局は会の事務を行う。
            4)会計・会計監査は会の会計・会計監査を行う。
            5)大会係は連携主催の大会運営役員として協力する。
            6)審査係は、級・段の審査手続きをすると友に連盟の依頼がある時は協力する。

第10条 計 画   指導部では年間計画、試合及び支部大会の計画・指導する。

第11条 総 会   本会の総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年度末、臨時総会は支部長が
            認めたときに開催することができる。

第12条 議 決   総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもって決定し、賛否同数のときは、
            議長が決定する。

第13条 議決事項 総会における議決事項は次の通りとする。
             1)事業報告並びに会計報告の承認
             2)事業計画並びに年度予算の承認
             3)会則規約の変更
             4)その他必要事項

第14条        指導部及び育成会は常に連絡をとり、会員の指導育成をする。 

第15条        指導部役員に変更があった場合は会員及び育成会に連絡発表する。

第16条 役員会  支部長が必要と認めたとき、指導部及び育成会の役員をもって合同役員会を開くこと
            ができる。

第17条 免責事項 本会の練習中または、その行事、移動中に生じた事故について本会はその全ての
           責任を負わないものとする。

第18条 連盟会費 本会の会員は平塚市剣道連盟に加入し、その年度会費を納入しなければならない。

第19条 保険加入 本会の会員は何らかの保険に加入するものとする。


第5章 その他

          会員及びその他の人より防具の寄付があった場合、会の備品として管理する。
          
          *皆勤賞・精勤賞について
            皆勤賞:1年間(4月〜3月)に1日も欠席しなかった人
            精勤賞:1年間(4月〜3月)に欠席が3日以内の人
                 尚、見学、遅刻3回で1回の欠席となります。

          欠席届について
           次の場合に限り欠席とはなりませんので、欠席届を事務局に提出してください。
           1)学校閉鎖または学級閉鎖
           2)学校伝染病になった場合(インフルエンザは除く)
           3)忌引(父母、兄弟、祖父母)
             弔慰金は原則として同居の父母、兄弟、祖父母とする。

           付則 本会は昭和60年4月1日より有効とする。
               平成  4年4月1日 改定
               平成  7年4月1日 改定
               平成  9年4月1日 改定
               平成 10年4月1日 改定
               平成 12年4月1日 改定
               平成 15年4月1日 改定
               平成 22年4月1日 改定
 

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